一般財団法人電力中央研究所(以下「甲」といいます)は、次のプログラムに関して、この使用許諾契約(以下「本契約」といいます)を遵守することに同意したユーザー(以下「乙」といいます)に本ソフトウェアの使用を許諾します。
乙が本契約に同意されない場合には、甲は本ソフトウェアのインストール、使用等一切を許諾することができません。同意いただけない場合は、本ソフトウェアのインストールを中止してください。
第1条(使用許諾ソフトウェア)
甲は、乙に対し、以下のソフトウェアおよび操作説明書(以下総称して「本ソフトウェア」という)について非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。
第2条(使用許諾条件)
甲は乙に対し、本ソフトウェアを使用することを許諾し、乙は次の各号に定める使用許諾条件を遵守する。
第3条(秘密保持)
乙は、本契約に関連して知り得た甲の技術上または経営上の秘密(第2条1項4号に定める本ソフトウェアに関する情報を含む)を保持するよう万全の措置を講ずるとともに、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、第三者にこれを漏洩または開示してはならない。
第4条(侵害排除)
乙は、第三者が本ソフトウェアの著作権を侵害または侵害しようとしていることを知ったときは遅滞なく甲へ報告し、甲と協力してその排除にあたる。
第5条(瑕疵の取扱い)
本ソフトウェアに瑕疵が発見されたときには、乙はただちにその旨を甲へ通知し、その取扱いについて甲乙協議し決定する。
甲が本ソフトウェアの瑕疵を修正できたときには、乙に対して合理的相当期間内に修正理由を報告し、修正後のソフトウェアおよび操作説明書を提供する。
第6条(表示義務)
乙は、本ソフトウェアを使用して得られた計算結果等を第三者に提供するとき、または、当該計算結果に基づく技術開発等の発表および報告をするときは、本ソフトウェアが甲によって開発されたものであること、あるいは甲から使用許諾されたものであることを明示しなければならない。
第7条(契約の解除)
乙(その履行補助者・契約者等を含む)が次の各号の一に該当するときは、甲は本契約を無条件かつ何等の負担なくして解除することができる。
第8条(損害賠償)
前条各号のいずれかに定める乙(その履行補助者・契約者等を含む)の行為により甲が損害を被ったときは、乙はその受けたる損害(得べかりし利益および損害是正・回復のための一切の費用を含む)を賠償する。
第9条(保証免責、及び責任免除)
第10条(解除時の措置)
乙は、本契約が第7条に基づき解除された場合は、本ソフトウェアおよびその全ての複製物を破棄・削除する。
第11条(準拠法、及び合意管轄)
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